不動産の売却にはわからないことや不安がいっぱいです。
不動産の売却に必要な基本的な知識を流れに沿ってわかりやすく説明します。
不動産売却をご検討中の方、売却しようか迷っている方はご覧下さい。
戸建・マンション・土地・投資用物件・ワンルーム・オーナーチェンジ物件を無料査定いたします。
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売却について経験豊富な地元不動産会社に相談してみましょう。
所有不動産が現在どれくらいの価格で売れるか、住宅ローンが残っている物件を売るにはどうしたらよいか、税金や手数料といった諸費用をどれくらい見込めばよいか等について提案します。
不動産を売却するにも諸費用がかかります。
売買金額から諸費用を差し引いた残りが手取金額になります。
・仲介手数料 ・・・ 仲介物件については、成約の際に仲介手数料を申し受けます。
・税金・・・ 印紙代 売買契約書に貼付する印紙代です。契約金額によって変わります。
所得税/住民税 売却によって譲渡益が出た場合かかります。(特別控除が受けられる場合や
所有期間が長いと税率が軽減される場合があります。)
・ローン諸費用 ・・・ ローンが残っている場合にかかる抵当権抹消費用や司法書士への報酬、ローン
事務手数料です。
・その他 ・・・ 引越し費用、リフォームをした方がいい場合、建物を解体して更地にした方が
いい場合、測量の必要がある場合、その費用負担も必要です。
不動産売却は、所有不動産がいくらで売れるかを調べる価格査定からスタートします。
対象不動産について、売主様から売却物件の購入時の資料や具体的な内容が記されているものを用意していただき直接お話をうかがい、室内の状態、設備の状態や周辺環境の調査、権利関係や建築法規の調査、周辺の売出事例、成約事例などを調査し、価格査定を行います。
おおよその価格を知りたい方には、物件を確定できる資料を提示頂ければ机上にて査定します。
査定価格は3ヶ月前後で売却できるであろう価格を算出します。
実際に売却活動をする売出価格につきましては、売主様のご希望を反映させ決定します。
不動産会社に、不動産の売却を依頼する契約です。
売却価格の確認、媒介契約書の内容を理解した上で契約します。
専属専任媒介
特定の不動産業者に仲介を依頼し、他の不動産業者に重ねて依頼できない契約です。依頼主に対して、1週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があります。依頼主は自ら購入希望者を見つけることはできません。
専任媒介
特定の不動産業者に仲介を依頼し、他の不動産業者に重ねて依頼できない契約です。依頼主に対して、2週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があります。依頼主は自ら購入希望者を見つけることができます。
一般媒介
複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼することができる契約です。依頼者に売却活動の状況を報告する義務は無く、依頼主も自ら購入希望者を見つけることができます。
複数業者との 依頼者自ら発見 指定流通機構 売却活動
契約 した相手との取引 (レインズ※) 報告義務
への登録義務
専属専任媒介 不可 不可 5営業日以内 1週間に1回以上
専任媒介 不可 可 7営業日以内 2週間に1回以上
一般媒介 可 可 なし なし
※レインズ
国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営するコンピュータネットワークシステム。
オンラインで結ばれている多数の会員不動産会社間で情報交換を行うシステムなので、レインズに登録することで契約の相手方を広く探索できます。複数の不動産会社にまわらなくても1つの会員会社に問い合わせれば、登録物件はすべて把握できる仕組みになっています。
不動産会社は、さまざまな広告媒体を通して購入希望者を探します。
そしてお問い合わせをいただいた方に実際の物件を内見していただきます。
・折込チラシの配布、既存顧客への紹介
・アットホームによる不動産会社への図面配布
・指定流通機構(レインズ)への登録
・不動産ポータルサイトへの掲載
などにより幅広く積極的に紹介します。
売却物件について、どのような媒体を使って、それに対する問い合わせの状況や内見した方の反応など、営業活動に関わる状況の経過報告を定期的に行います。
内見した購入希望者から、まず「購入申込書」を受領します。これを受けて不動産会社は、価格、代金の支払方法、物件の引渡時期や付帯設備の確認など契約のための条件を調整します。そして売主様、買主様が合意に至ったら、売買契約を結びます。
・不動産売買契約書を用いて契約の詳細を取り決めます。
・取引内容や当事者の権利・義務などを明らかにし、売主・買主双方が署名捺印し、買主が手付金を支払っ
て契約が成立します。
・不動産売買契約を締結した後は、契約書の条項に基づいて権利・義務を履行します。
・引渡し時には、契約時と同じ状態で引き渡すことが条件となります。
・契約内容に違反すると違約金の支払いが必要になる場合もありますので不明な点は不動産会社に確認しま
しょう。
残代金の受領と同時に物件(鍵)の引渡しを行い、売買契約が完了します。
残代金の受領と同時に物件(鍵)の引渡しを行うので、引渡しまでに引越しを済ませておかなければなりません。引越しが終わったら公共料金の精算をします。
決済の前に、売主・買主立会いによる引渡し前の現地確認をします。境界の確認や設備など契約書に定めたとおり引渡しが行われるか確認します。
所有権移転登記の申請に必要な書類を司法書士が確認します。
ローンが残っている場合
残りの債務を精算して、抵当権を抹消しておかなくてはなりません。
固定資産税や管理費等(マンションの場合)精算をします。
引渡し前日までは売主の負担、当日からは買主の負担として日割りで精算します。
関係書類(管理規約・付帯設備の説明書・保証書など)を引き渡します。
全ての鍵を引き渡します。
諸費用の支払いをします。
・権利証(登記済証)
・実印
・印鑑証明書(3ヶ月以内)
・固定資産税納税通知書
・評価証明書
・登記費用(抵当権抹消登記がある場合)
・仲介手数料
・管理規約・建築確認書
・売却物件の鍵
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