ローンを利用した場合の『住宅ローン控除』について

個人が住居用家屋を取得(賃貸住宅や別荘、セカンドハウス等は対象になりません)、または増改築をして、取得等の日から6ヵ月以内に居住し、その住宅の取得(住宅の取得とともにする、一定の敷地の取得を含みます)または増改築のために住宅ローンを利用したときは、居住を開始した年から一定期間所得税の一部が戻ってくる制度です。(控除しきれない場合は翌年の住民税から控除)

(1)住宅ローン控除の種類と控除額(戻ってくる税金の額)

個人が一定の要件に該当する新築住宅または既存住宅を借入金により取得、または借入金により増改築等を行い、平成21年から25年までの間に居住の用に供した場合は、居住を開始した年以後10年間の所得税額から一定額を控除することができます。また、所得税額(この特例による控除前)よりもこの控除額が多いときは、その残額を翌年分の住民税から控除することができます。
いったん居住した後に、転勤等のやむを得ない事情で居住しなくなり、その後再居住した場合は、再居住年(再居住年に賃貸していた場合は再居住年の翌年)以後の各適用年から再適用が受けられます。 

1.控除額


 居住年     控除期間    住宅借金等の年末残高の限度額     控除率

平成21年    10年間    5,000万円以下の部分       年末残高×1%

平成22年    10年間    5,000万円以下の部分       年末残高×1%

平成23年    10年間    4,000万円以下の部分       年末残高×1%

平成24年    10年間    3,000万円以下の部分       年末残高×1%

平成25年    10年間    2,000万円以下の部分       年末残高×1%

(注)表中の年末残高とは、いずれも控除を受ける年の12月31日における住宅借入金等の残高
2.長期優良住宅の係わる住宅ローン控除の特例

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」基づき認定を受けた長期優良住宅のうち一定のもの(認定長期優良住宅)を新築または取得(建築後未使用のものに限る)し、平成21年から平成25年までの間に居住の用に供した場合は、住宅借入金等の年末残高の限度額および控除率が下表のようになります。


 居住年     控除期間    住宅借金等の年末残高の限度額    控除率

平成21年    10年間    5,000万円以下の部分      年末残高×1.2%

平成22年    10年間    5,000万円以下の部分      年末残高×1.2%

平成23年    10年間    5,000万円以下の部分      年末残高×1.2%

平成24年    10年間    4,000万円以下の部分      年末残高×1%

平成25年    10年間    3,000万円以下の部分      年末残高×1%

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(2)適用を受けるための条件の概要

・平成25年12月31日までに居住すること
・合計所得金額が3,000万円以下であること
・10年以上の住宅ローンであり、年末残高があること
・床面積が50㎡以上であること
・木造住宅は築後20年以内、マンション等の耐火建築物は築後25年以内であること
 または新耐震基準に適合していること